【憲法改正目的の本丸は独裁“緊急事態条項”】ドイツ・ナチスは「緊急事態条項」発令後、たった数か月で数千人を逮捕、ナチス政権が崩壊するまで12年間も解除されなかった!~戦争と緊急事態条項~
■憲法記念日に向けて(1)「緊急事態条項」は不必要だ 現行憲法の下で法律を整備すれば済む話
日刊ゲンダイ:2023/04/27
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1955(昭和30)年に結党して以来、自民党は憲法改正を党是としてきた。
その一番の狙いは9条の改正である。2012年に党議決定された改正草案に明記されているように、自衛「戦争」と「国防軍」を認めて、普通の軍事大国になることを目指している。
しかし、9条改憲には国民の抵抗感が強いため、まずは国民の過半数が賛成しやすいものから「お試し改憲」をということで「緊急事態条項の新設」に焦点が移った感がある。
それに対して維新と国民民主が同調する動きを示したために、今年は史上初の改憲国民投票が提案される可能性がある。
しかし、この提案は後述するように全く不必要なもので、こんなもののために800億円もの国費を使って、2カ月以上もの公論のために政治的空白をつくることは無駄である。
自民党の広報資料は次のように説明している。
「有事や大規模災害の時に国民の生命、財産を保護することは国家の最も重要な役割である。しかし、日本にはそのための規定がないから、それを憲法に明記しよう」
しかし、現行憲法は、12条と13条で、人権も公共の福祉に譲らなければならない場合がある旨を明記している。
だから、非常時(戦争、大災害、パンデミック)には、国家の機能を維持するという「公共の福祉」のために、人権を制約できる法律(国民保護法、災害対策基本法、感染症対策基本法等)が現に整備されている。
だから、改憲を行う必要などない。
もちろん、東日本大震災、コロナ・パンデミック等の実体験に照らしてそれらの法律を整備する必要は常にある。
自民党が2012年に党議決定した緊急事態条項は要するに次のものである。
「首相が緊急事態を宣言したら、首相は、本務の行政権に加えて、国会から立法権と財政処分権を奪い、地方自治体に対する命令権も持つ。さらに、私たち国民は公の命令に従う義務を負う」
まるで首相に対する全権委任法である。
このように、自民党が考えている緊急事態条項は、現実に不必要なだけでなく、極めて危険なものでもある。
つまり、提案されてきたら否決する以外にない代物である。
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憲法記念日に向けて(1)「緊急事態条項」は不必要だ 現行憲法の下で法律を整備すれば済む話
日刊ゲンダイ:2023/04/27
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/322164
■首相、改憲へ「現実路線」 本丸9条より緊急事態条項 参院選近づき、発言は抑制
西日本新聞 2016/6/12
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安倍晋三首相は、参院選の結果次第で憲法改正に向けた政治日程を具体化させる構えだ。
「本丸」は9条改正だが、実現は難しいとみて、幅広い合意が得られそうな項目を探る。
首相の発言をたどると、現実と折り合いを付けながら、実績を残そうと試行錯誤する姿が浮かぶ。
首相は4月のテレビ番組で、9条改正に関し「ずっと後回しにしていいのか。思考停止している政治家、政党に考えてほしい」と述べ、改憲に否定的な民進党など野党を挑発した。
9条改正は首相の信条。2006年の第1次政権発足直後のインタビューで「時代にそぐわない典型的条文。日本を守る観点と国際貢献を行う上でも改正すべきだ」と明言した。
12年の第2次政権以降はややトーンダウンし、今年3月の参院予算委員会では「まだ国民的理解や支持が広がっているというわけではない」と発言した。公明党が反対しており、未練はあるが、任期中の実現は断念しているとみていい。
昨年9月に、9条との関係で歴代政権が禁じていた集団的自衛権行使を認める安全保障関連法を成立させた。
「実質的な改憲なので9条改正にこだわる必要がなくなった」(自民党幹部)という背景もある。
首相が次に狙ったのは、憲法改正の国会発議要件を衆参両院議員の3分の2以上の賛成から過半数に緩和する96条の改正だった。
14年2月の衆院予算委員会で「たった3分の1の国会議員が反対することで、国民投票で議論する機会を奪っている」と力説した。
96条改正には、当時の日本維新の会とみんなの党が賛同し、首相は与党の枠を超えた改憲勢力の協力に期待した。
だが、改憲志向の憲法学者からも「改憲できないならルールを変えようというのは本末転倒」と批判が噴出。
国民の支持も広がらず、議論はしぼんでいった。
与野党を超えた理解が得られる「現実路線」で浮上したのが緊急事態条項の新設だ。
国政選挙が大規模災害やテロと重なった場合、国会に空白が生じないように、特例で議員任期を延長することなどを定める。
衆院憲法審査会では14年11月、自民、民主、公明、維新などが緊急事態条項を本格的に議論することで合意。
首相は今年1月の参院予算委員会で「多数の国が採用している」と述べ、議論の必要性を強調した。
自民党憲法改正草案に書かれた緊急事態条項は、内閣の権限で国民の私権を制限する内容を含む。
民進党の岡田克也代表は1月のテレビ番組で「法律がなくても首相が政令で権利を制限できる。恐ろしい話だ」と反発。
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首相、改憲へ「現実路線」 本丸9条より緊急事態条項 参院選近づき、発言は抑制
西日本新聞 2016/6/12
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/251386/
■『モーニングショー』が自民党の改憲案「緊急事態条項」の危険性を検証! 田崎史郎の代弁解説に羽鳥慎一まで鋭いツッコミ
excite.ニュース 2019年07月16日
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投開票まで一週間を切った参院選。
この選挙で安倍首相が争点に掲げているのが、憲法改正だ。
演説などでは「憲法のあるべき姿について議論するのかしないのかを問うのが、この参院選」などと吠えている。
もし今回の選挙で自民党が圧勝するようなことになれば、安倍首相は「国民の信任を得た」などと言い、「ワイルドな憲法審査」(萩生田光一・自民党幹事長代行)を強引に進めていくことは必至だろう。
ところが、問題なのはマスコミも世論も「憲法改正の議論を進める」と豪語する安倍首相の姿勢に対して、まるで危機感がないことだ。
ワイドショーも、参院選そっちのけで「対韓国輸出規制」に快哉を叫んでいる。
そんななか、15日に放送された『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)では、あらためて憲法改正の問題点を検証する特集を組み、解説者として登場した安倍御用ジャーナリストの田崎史郎氏の解説に対して、玉川徹氏やゲストの憲法学者・木村草太氏、さらには司会の羽鳥慎一までがその詐術を暴く鋭いツッコミを連発した。
今回、『モーニングショー』が取り上げたのは、自民党の改憲4項目で「憲法9条への自衛隊明記」の陰に隠れてしまっている、「緊急事態対応」だった。
まず簡単におさらいすると、自民党は2012年に公表した憲法改正草案において「緊急事態条項の創設」を提案。
その条文では、《我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態》時に緊急事態宣言が出されると《内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定すること》や《内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすること》を可能にし、その上、《何人も(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない》《基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない》などと規定。
総理大臣に権限を集中させ、国会議員の任期延長を可能とし、与党は政令を出し放題、すべての人が否応なく国に従うことを余儀なくされ、法の下の平等や思想・信条・表現・言論の自由などといった権利を「制限」してしまう……というとんでもない内容だった。
このことから、「緊急事態条項」に危機感をもっている国民は多く、じつは『モーニングショー』でも「憲法9条への自衛隊明記」問題を取り上げたあと、視聴者から寄せられた意見で多かったのが「緊急事態条項を取り上げてほしい」という声だったという。
そして番組では、田崎史郎氏でさえ、こう述べたのだった。
「視聴者の方、極めて的確な考えをもっていらして、自民党は、もともとは緊急事態条項がいちばん大事だってことだったんですよ。それが、安倍首相が一昨年の5月に読売新聞のインタビューで『2020年に施行したいんだ。かつ自衛隊を明記したいんだ』ということを言われたんで、自衛隊明記のほうがグッと前に出てきているんですけども、僕から見ても本当に大事なのは、この緊急事態条項だと思います」
つまり、御用ジャーナリストも認めるように緊急事態条項は“改憲の本丸”であるわけだ。
・木村草太が「災害対策基本法で十分なのになぜ改憲?」と疑問を突きつける
では、今回、自民党がやろうとしている「緊急事態対応」改憲とはどんなものなのか。
自民党が昨年3月に提示した4項目の「条文イメージ」(たたき台素案)では、国民の抵抗を抑えるために改憲草案から条文をソフト化。緊急事態条項を新設するのではなく、「憲法73条」ならびに「憲法64条」に付け加える案に変更している。
以下がその「条文イメージ」だ。
《第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。》
《第六十四条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。》
ぱっと見だと、2012年の憲法改正草案にあった総理への権限の集中や国民の権利制限といった独裁を可能にする条文が消えており、「これなら問題ないのでは」と思う人もいるかもしれない。
しかし、番組にゲストとして登場した憲法学者の木村草太氏は、この自民党による「条文イメージ」について、こう指摘したのだ。
「いまの法律でも、現在の憲法73条に基づいて、たとえば災害対策基本法で、災害時の物価の統制とか物流の統制について政令を定めてもいいですよ、もし本当に時間が無い場合には、というような条文がすでにあったりします。なので、この条文、正直いまの政令の制度と何が違うのか、よくわからないところがあります」
大地震や大規模災害の際の対応は、すでに災害対策基本法などに規定があるのに、なぜ憲法を改正する必要があるのか──。
そもそも、2015年に日本弁護士連合会が東日本大震災の被災3県の市町村におこなったアンケートでは、「災害対策、災害対応について、憲法は障害になりましたか」という質問に「憲法が障害にならなかった」と回答したのは23自治体96%にものぼり、対して「障害になった」と回答したのはわずか1自治体4%にすぎなかった。
また、2016年3月15日付けの東京新聞記事では、菅原茂・気仙沼市長は災害発生によって道路を塞いだ車両撤去などが災害対策基本法の改正によって可能になった点を挙げた上で、「緊急事態条項があれば、人の命が救えたのか。災害対策基本法の中にある災害緊急事態条項で十分だ」と発言。
奥山恵美子・仙台市長(当時)も「自治体の権限強化が大事だ」、戸羽太・陸前高田市長は「震災時は、国に権力を集中しても何にもならない」とまで述べている。
64条にしても同様だ。
衆院が解散していても緊急時には内閣は参院の緊急集会を求めることができ、緊急集会が国会の代わりを果たすことができる。
このことにより予算や法律の対応も可能になるのだからわざわざ憲法改正する必要はないはずなのだ。
また、木村氏は、64条の2への文言追加についても、このように疑義を呈した。
「この条文(64条の2)、ちょっと問題なのは、自分で自分の任期を決められるって書いてありますよね。これは非常に問題があって、たとえば取締役が自分の任期を自分で決められますとか、あるいは大学の学部長が自分の任期を自分で決められますっていうのは、それはおかしいでしょうって普通はなるわけでして、今回の場合のような条文をつくるのであれば、たとえば憲法裁判所や最高裁が、延長した任期が妥当な範囲で収まっているかということを管理・監督するというような条文が入っていないと、やっぱりどんどん不要に延ばしていっちゃう危険があるということで、ここはもう少し考えなければいけないことが残っていますよね」
・自民党の「緊急事態」規定を変えた理由、「法律の定めるところにより」にも危険な意図
さらに、番組は、自民党の「条文イメージ」の最大の問題点についても取り上げた。
まず、自民党は今回、緊急事態を《大地震その他の異常かつ大規模な災害》と規定しているのだが、番組は、小林節・慶應義塾大学名誉教授が「『自然災害』ではなく『災害』。自然災害に限定していない。他国の武力攻撃や内乱で発動できる可能性(がある)」と指摘していることを紹介。
一方で日本会議政策委員である百地章・国士舘大学特任教授が「草案で『武力攻撃』と明記していたのを新たな案では削除。自然災害を前提にしている」と主張していることも取り上げ、木村氏に意見を求める。
すると、木村氏は「両方の解釈ができる」としながらも、「権力者は当然、広いほうの解釈を採用するので、小林先生の仰っている懸念は懸念としてきちんと受け止めたほうがいいと思います」と見解を示した。
その上、木村氏は「条文イメージ」のなかに隠された危険性を、こう指摘した。
「(73条の2に)《法律で定めるところにより》って書いてあるので、その法律の定め方によっては、見ようによっては何でもできてしまうという条文になっていて、これまでに加えて新しい条文を付け加えたので、この条文は『これまでできなかったことを何でもできるようにした条文ですよ』と解釈できる、そういう可能性を秘めた条文ではあるということですね」
さらに、木村氏につづき、玉川徹氏は非常にわかりやすくこう述べた。
「《法律で定めるところにより》ってことの意味なんですけど、法律って、衆議院・参議院の過半数があったらできちゃうんですよ。で、過半数あるから与党なんですね。つまり、どの時点でも、与党は法律を定めることができるんですよ。だから、《法律で定めるところにより》なんでもできるということになっちゃうと、『与党であればなんでもできる』って意味になっちゃうんですね」
ようするに、2012年の憲法改正草案にあった危険極まりない文言は消えているように見えるものの、実際には大地震などの災害以外でも適用できる余地があり、さらには与党の独断で政令で好き勝手にでき、議員の任期も延長できるというフリーハンドを可能にする条文になっているのだ。
当然の話だろう。
そもそも憲法をわざわざ改正しなくても対応できるものを、あえて安倍自民党が改正しようとしている、その理由は、2012年の改憲草案のときから変わっていないはずだからだ。
・焦る田崎史郎に羽鳥慎一までが詰め寄る!「なんで《自然》という文言を抜いたんですか?」
番組では、前述したような2012年改憲草案の危ない部分についても紹介したのだが、しかし、ここで焦ったのが田崎氏だった。
田崎氏は「あまりその、2012年の草案で議論しても、僕はあまり意味がないと思うんですね」と反論。
羽鳥氏とこんなやりとりを繰り広げたのだ。
田崎「たとえば《大規模な“自然”災害》って入れればね、おそらく問題ない文章になるんですよ」
羽鳥「なんで(《自然》という文言を)抜いたんですか?」
田崎「ん、あ、抜いた……もともとあったんだけれども、そういう表現にしたんですね」
羽鳥「なんでですか?」
田崎「なんでかねえ……」
羽鳥「解釈広げるために?」
田崎「いやっ、僕はやっぱりこの《大地震》と書いたことで、自然災害を前提としたと思ったんじゃないかと思いますね」
御用ジャーナリストでさえ《自然災害》と書けばいいと思うほどなのに、それを敢えて書かないというところに、安倍自民党の目的が透けて見えるだろう。
だが、田崎氏はその後も必死になり、野党批判に矛先を向けたのだ。
「だから、あのー、大事なのは、こういうことを国会の憲法審査会できちんと議論すればいいじゃないですか。じゃあこれ《自然》と入れれば野党の方もいいんですか?と。そういう議論にそもそもいたらない」
しかし、ここで見事に木村氏はこう斬り返した。
「自然災害の場合には災害対策基本法で、すでに緊急政令の制度ができていますから、憲法審査会の前に、まず災害対策基本法に不備がないかということを、災害関係の委員会で話し合うのが先だと思います」
まさにぐうの音も出ない正論。
木村氏はほかにも「病院の緊急電源があるのかとか、避難所にちゃんと毛布が用意されているのかっていうようなことのほうがむしろ私は大事だと思うので、災害対策をするのであれば、こうした条文よりもまず、ハードの面はちゃんと整っているか、避難訓練できているか、ソフトの面から見直そう、そういったところからやったほうがいいと思います」と述べたのだが、この意見こそ、多くの国民が賛同するところではないだろうか。
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『モーニングショー』が自民党の改憲案「緊急事態条項」の危険性を検証! 田崎史郎の代弁解説に羽鳥慎一まで鋭いツッコミ
excite.ニュース 2019年07月16日
https://www.excite.co.jp/news/article/Litera_4840/
■国会を葬り去り、ナチ党の独裁を可能にした「国家緊急権」は、自民改憲案「緊急事態条項」と本質は同じ!
~石田勇治氏「ワイマール憲法の末路 緊急事態条項は何をもたらしたか?」
IWJ 2018.1.25
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ほとんどのマスコミは「9条3項加憲による自衛隊明記」のニュースばかりを報じているが、本丸は「緊急事態条項」である。
・石田勇治・東大大学院教授
自民党は2017年秋の衆院選で公約の最後に憲法改正を掲げ、そこに「緊急事態対応」という選挙向けの名称で「緊急事態条項」をもり込んでいた。
国会から立法権をとり上げ、国民の基本的人権を制限することを規定した「悪法」は、まさに戦前のドイツでナチスの独裁を可能にした「ナチスの手口」そのものである。
当時最も民主的と言われたワイマール憲法下のドイツで、軍隊が武力クーデターを起こしたわけでもなく、憲法を改正することもなく、なぜヒトラーの独裁が成立したのか。
その過程で緊急事態条項はどう関わっていたのか。
・今の日本は、ヒトラー前夜と似ている――ただし違いは「日本国憲法には緊急事態条項がないこと」!
石田教授は1957年、京都生まれ。
ドイツ現代史、ジェノサイド研究が専門で、著書に『ヒトラーとナチ・ドイツ』(講談社現代新書)『20世紀ドイツ史』(白水社)などがある。
講演の冒頭、石田氏は「最近しばしば『今の日本は、ヒトラー前夜と似ているのではないか?』と訊ねられる、その通りだとは思うが、根本的に違うところがある。
それは、日本国憲法には緊急事態条項がないことだ」と指摘。
「それがもり込まれたら、戦前のドイツと同じような状況になる可能性が出てくる」と語った。
石田教授によると、結果的にヒトラーの独裁を許すことになったワイマール憲法は、時代に先駆けるような内容を含んでいた。
幅広い国民参加を考え、選挙は完全な比例代表、国民の基本権や古典的な自由権もすべてもり込まれていた。
その上に、労使共同決定など社会的基本権、さらに生存権まで規定。
それは戦後の日本国憲法第25条(生存権)にも影響を及ぼしているという。
ワイマール憲法のシステムは、最近では「半大統領制」と呼ばれる。
首相・閣僚の任免権や国会の解散権、そして緊急時に大統領に対して非常に大きな権限を与える緊急措置権など、大統領は強い権力を持っていた。
一方で、国会もまた首相・閣僚の信任や大統領緊急令の廃止、大統領の罷免さえできる強い権力を持っていた。
この大統領と国会の二元主義がワイマール憲法の特徴だ。
ところが、当時「最も民主的」と言われたこの憲法が30年代初頭になって、存立の危機を迎える。石田氏は言う。
「ドイツ共和国発足当初、国会ではワイマール憲法を支える共和派(社会民主党・民主党・中央党)が優勢でしたが、やがてドイツ帝国時代の帝政派・伝統的保守派が復活してきます。政党間の利害・イデオロギー対立が深まるなか、1930年9月の国会選挙で反共和国的なナチ党と共産党が台頭するに至って、国会の立法機能が弱まり、議会政治を見限る動きも顕著になってきました」
・発足当初の少数派議席のヒトラー政権を支えたのが、まさしく「緊急事態条項」だった! 国会は事実上の機能停止に!
ナチ党(国民社会主義ドイツ労働者党)は1932年7月の国会選挙で第一党(得票率37.3%)となったが、同年11月の選挙では得票率を減らした(33.1%)。
一方で、共産党は14.6%から16.8%へと得票率を伸ばし、第二党の社会民主党(20.4%)に迫る勢いだったという。
ナチ党が凋落傾向にあったにもかかわらず、ヒンデンブルグ大統領はヒトラーを首相に指名、1933年1月、ドイツ国家人民党(保守派)との連立政権が発足する。
国会内の与党勢力は総議席584のうち248議席という少数派政権で、内閣不信任案が提出されれば政権が終わってしまう可能性もあった。
そんな政権を支えたのが、ワイマール憲法第48条だった。
それこそまさに、大統領の緊急措置権を定めた条項だった。
石田氏はここで、「この第48条と自民党改憲草案の第98・99条とをぜひ読み比べてほしい。そこにある精神は、かなり近いものがあります。今になってそんな条文を加えることに、大きな疑問を感じます」と述べた。
ワイマール憲法第48条2項には「共和国大統領は…公共の安寧と秩序を回復させるために必要な措置をとることができ」とある。
この条文はこの後、様々な場面や目的で使われた。
また、5項には「詳細は、共和国の法律でこれを定める」と書かれている。
しかし結局、法律は定められなかった。
このため、第48条はきわめて恣意的に運用されることになった。
石田氏は言う。
「自民党改正草案にも同様の文言がありますから、法律はつくられるのか、それはどのようなものになるのか、注視しなければなりません」
ワイマール憲法下、最後の4人の首相たち(ブリューニング、パーペン、シュライヒャー、ヒトラー)はいずれも議会で多数を取れなかった。
それを第48条(大統領の緊急措置権)が支えたので、「大統領内閣」と揶揄された。
他方、ヒンデンブルグは第一次世界大戦の国民的英雄ではあったが、ワイマール憲法の精神をほとんど理解していなかった。
これら少数派政権の下では、国会を通過する法律が1930年に98本、1931年に34本、1932年に5本と、どんどんと激減し、一方で大統領令は1930年に5本、1931年に44本、1932年に66本と急増して、法律に取って代わっていく。
国会不要論が指摘され、政治家たちは無責任になり、そこにヒトラー首相の連立政権が誕生。
人々は、「決められる政治」を求めていたのだろう。
「強いドイツを実現する」という目標のもと、新興のナチ党と伝統的な保守層が結託 共産党員を拘束し、運営規則を変更して3分の2議席を確保すると、政権発足から54日目にして、授権法が成立!
ドイツ財界は反共のナチ党が後退し、共産党が伸びている状態を憂えて、「ヒトラーを首相に」とヒンデンブルグに進言までしていたという。
このとき、ヒンデンブルグ大統領は落ち目のヒトラーを引き入れ、飼い慣らそうとした。
1933年1月、ヒトラー連立政権誕生。
入閣したナチ党員はフリック(内相)とゲーリング(無任相)の二人のみ。大統領は保守勢力(ドイツ国家人民党)が周りを固めるので思い通りにいくと考えたのだろうが、全くの見込み違いだった。
では、ナチ党という新興の右派勢力と伝統的なエリート保守層、この両者がなぜ手を組んだのだろうか?
石田氏はこう語る。
「そこには、3つの共通した目標がありました。①議会制民主主義を終わらせる、②ナチ党の天敵であり、ブルジョア層も嫌いな共産党を粉砕する、③ベルサイユ条約を破棄し、再軍備を実現する。これらを実行することにより、強いドイツを実現するという目標が両者を結びつけました」
ヒトラーは首相に就任すると、すぐさま国会を解散。
選挙戦のさなかに、集会・デモ・言論を統制する大統領緊急令(2月4日)を発令。
さらに2月27日に国会議事堂炎上事件が起こると、国民と国家を防衛するための大統領緊急令「議事堂炎上令」(2月28日)を公布し、国民の基本権を停止、共産党の国会議員などを拘束した。
このほかにも、次々に大統領緊急令を発動していった。
ヒトラーは当初から大統領緊急令では不十分だと考え、授権法の制定を考えていた。
3月5日の国会選挙でナチ党の得票率は43.9%、連立相手の国家人民党と合わせても52%。
授権法成立に必要な3分の2議席に届かなかった。
そこで、2つの方法で3分の2議席を獲得しようとした。
ひとつは前述した共産党全議員の拘束。
そして、もうひとつは、石田教授によると次のようなものだった。
「議決には、3分の2の出席者も必要でした。ですから、野党が退席すれば議決ができません。これが社会民主党の戦略でした。そこで、ふたつ目として、議決の直前に議院運営規則を『議長が認めることなく欠席した者は、出席とみなす』と変更しました。しかも、議場には相次ぐ拘束で人員不足に陥った警察に代わり、突撃隊が補助警察官として入り、彼らが『見張る』中で投票をするという異常な状況でもありました」
そして3月24日、政府に立法権をあたえるという授権法が成立。
もともと議会政治は限界と見なされていた中で、もう誰も議会に期待しなくなった。
政権発足からわずか54日目のことだった。
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国会を葬り去り、ナチ党の独裁を可能にした「国家緊急権」は、自民改憲案「緊急事態条項」と本質は同じ!
~石田勇治氏「ワイマール憲法の末路 緊急事態条項は何をもたらしたか?」
IWJ 2018.1.25
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/410416
■時代の正体〈307〉独裁招いた「緊急事態」 ナチスドイツの教訓 緊急事態条項
神奈川新聞 | 2016年5月4日
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国家危急の際、大統領は秩序回復のため必要な措置を講ずることができる-。
ワイマール共和国時代のドイツにあった「大統領緊急令」だ。
大統領が立法府を兼ね、人権さえ停止できる強大な権力は、「全権委任法」とともにヒトラーの独裁を可能にし、600万ものユダヤ人の虐殺に帰結した。
ドイツ近現代史が専門の石田勇治・東大大学院教授は説く。
「最悪の場合、そこまで行き着くと心得ておくべきです」と。
日本で緊急事態条項を突破口にした改憲論が高まる中、改めてドイツの経験に学びたい。
・フリーハンド
男女同権など近代的な人権を明文化した先進的な憲法として評価が高いワイマール憲法は、しかし、あまりに無警戒だった。
その48条は「公共の安寧と秩序」が脅かされた場合、大統領に「必要な措置を講ずる」ことを認めた。
その定義は曖昧で、恣意(しい)的な解釈を許した。
大統領が立法権をも手にするという、フリーハンドの権力。
「悪政に加担するような人物が大統領に選ばれるとは、残念ながら想定されていなかったのです」と石田教授は解説する。
実際、1920年代には国内治安の悪化を緊急令で乗り切った「実績」があった。
33年1月、ヒトラーは首相の座に着くやいなや、時の大統領ヒンデンブルクを動かし、この緊急令を乱用した。
翌2月、国会選挙戦のさなかに「ドイツ国民を防衛するための大統領緊急令」を出し、政府批判の集会やデモ、出版を禁止。
同27日、国会議事堂が炎上する事件が起こると、ヒトラー政権は共産党の陰謀と決めつけ、数千という左派勢力を逮捕した。
この時の「国民と国家を防衛するための大統領緊急令(議事堂炎上令)」は言論、集会の自由や信書の秘密などの基本的人権を停止。
地方政府の人事にも介入し、ドイツ全土の権力を掌握した。
・違憲も「合法」
この議事堂炎上令、実は45年にナチ政権が崩壊するまで12年間も解除されなかった。
「緊急」の解釈も期間設定もヒトラーに一任されていたのだ。
石田教授は言う。
「ナチ体制下、基本的人権はずっと制約され、そしてホロコーストにまで至りました」。
大統領緊急令は「緊急」の体制を取りながら、その実、ヒトラー政権の基礎だった。
「それが合法とされた。恐ろしいことですが…」
緊急令とともにヒトラー政権の基盤を成したのは、授権法だった。
またの名を全権委任法。
選挙戦で強力なプロパガンダと野党弾圧を行い、国会の過半数をナチ党など与党で占め、さらに議院運営規則を都合よく改正する周到な議会工作で反対勢力を封じ込め、無理やり成立させた。
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時代の正体〈307〉独裁招いた「緊急事態」 ナチスドイツの教訓 緊急事態条項
神奈川新聞 | 2016年5月4日
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-75275.html
■ドイツ国会議事堂放火事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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ドイツ国会議事堂放火事件(ドイツこっかいぎじどうほうかじけん、ドイツ語: Reichstagsbrand)とは、1933年2月27日の夜にドイツの国会議事堂が炎上した事件を指す。
この事件によって発令された緊急大統領令は、実質的に国民社会主義ドイツ労働者党以外の政党の抵抗力を奪い、翌3月にはアドルフ・ヒトラーは全権委任法を制定して独裁を確立し、ヴァイマル共和政の議会制民主主義は事実上崩壊した。
なお、「国会議事堂放火事件」と表記されることもある[1]。
・概要
1933年1月30日、ヒトラー内閣が成立した。
アドルフ・ヒトラーは政権基盤を固めるために議会を解散。
3月5日に総選挙を行うことを決めた。
2月27日の21時30分頃、議事堂のそばをとおりがかった帰宅途中の神学生がガラスの割れる音を聞いた。
彼は火のついたものを持った人影を見て、警備を行っていた警官に急報した。警官は割れた窓とその奥の火を発見して呆然となったが、数分後に消防隊に通報した。
消防車は22時少し前に到着したが火はすでにかなり燃え広がっていた[2]。
当時、議事堂の真向かいにある宿舎で寝ていたナチ党の外国報道部長エルンスト・ハンフシュテングルは家政婦の悲鳴で火事に気付き、そのころヒトラーのパーティが開かれていたヨーゼフ・ゲッベルスのアパートに電話した。
ハンフシュテングルが議事堂が燃えていることを話したとき、ゲッベルスは冗談だと相手にしなかった。
しかしやがて議事堂の方角が炎で赤く染まり、ヒトラーは「コミュニスト(共産主義者)の仕業だ!」と叫んで現場に急行した[2]。
真っ先に現場に到着した国会議長兼プロイセン州内相ヘルマン・ゲーリングは現場で議事堂財産の避難と捜査に当たった。
次に副首相パーペンも火事を知って現場に急行した。
現場に到着したパーペンにゲーリングは「これは明らかに新政府に対する共産主義者の犯行だ」と叫んだという[3]。
間もなく到着したヒトラーも、「これは天から送られた合図ですよ、副首相閣下!」「もしもこの火事が、私の考えている通りコミュニストの仕業だとしたら、我々はこの危険な害虫どもを鉄拳で叩きつぶさねばなりません!」[4]と語った。
その後、ヒトラーは緊急対策会議の開催を告げたが、パーペンは大統領への報告を優先して断った。
・事件の政治利用
2月28日、ヒトラーは閣議にコミュニストと「法的考慮に左右されず決着をつける」ためとして[7]、 「ドイツ国民と国家を保護するための大統領令」(以下「国家防衛緊急令」)と「ドイツ国民への裏切りと反逆的策動に対する大統領令(Verordnung des Reichsprasidenten gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverraterische Umtriebe)」(以下「反逆防止緊急令」)の二つの緊急大統領令の発布を提議した。
パーペンが「バイエルン州で反発を受けるかもしれない」と意見を述べたのみで、ほとんど修正される事無く閣議決定された。
パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領も黙って承認し、国家防衛緊急令は即日、反逆防止緊急令は翌日公布された。
これにより言論の自由や所有権は著しく制限され、政府は連邦各州の全権を掌握できるようになった。
3月1日、ゲーリングはラジオ放送で「共産主義を我々の民族から抹殺することが、私の最も重要な責務である」と述べ、「(国家社会主義)革命の敵に対しては、テロルの使用が不可欠である」と政府による白色テロを宣言した。
共産主義者は次々と警察によって予防拘禁され、2日後には無政府主義者、社会民主主義者も対象に加えられた[8]。
また、共産主義者の襲撃が起きるというデマが流され、共産党や民主主義政党の集会はナチ党の突撃隊に襲われ、共産党の指導者を含めた逮捕者や死者も続出した。
選挙期間中に死亡したナチス党員は18人、その他の政党の死者は51人、負傷者は数百人にのぼった。
選挙の結果、100議席を持っていた共産党は81議席へと後退した。
一方ナチ党は199議席から288議席へと躍進したが[9]、全体の647議席の過半数獲得には至らなかった。
1933年3月23日、全焼した国会議事堂に代えて臨時国会議事堂となったクロルオーパー(クロルオペラ劇場)で総選挙後初の本会議が開催された。
出席した議員の数は535人であり、共産党議員81人、社会民主党議員26人、その他5人の議員は病気・逮捕・逃亡等の理由で「欠席」した。
出席した社会民主党議員は全員が反対したものの、ナチス党はドイツ国家人民党と中央党の協力を得て3分の2の賛成を確保し、全権委任法を成立させた。
この法律は国会審議・議決なしに広範な範囲の法令を制定する権利をヒトラー政権に認めるという、一種の憲法改正的法令であった。
議場の周辺には親衛隊がピケラインを張り、議場内の廊下には突撃隊員が立ち並んでいたという。
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ドイツ国会議事堂放火事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E5%A0%82%E6%94%BE%E7%81%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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■【図解・政治】自民党憲法改正草案のポイント(2016年7月)
時事通信社 2016年7月17日
■自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?
「政府による戦争をしない決意 が前文からなくなります。」
「「徴兵制」を合憲とする事が可能になります。」
「基本的人権の対価に責任と義務が求められ、基本的人権より国益と社会秩序が優先されます。」
「「政治的な」または「軍事的な」拘束や拷問が可能になります。」
「国会議員などの公人に対する報道の自由が制限されます。」
■なぜ、いま「緊急事態条項」が注目されているのか? #みんなのWHY
TBS NEWS 2020/05/03
■憲法への新設が議論 「緊急事態条項」の危険性
2022/06/23 サンテレビニュース(兵庫県)
■伊藤 真 弁護士が語る「加憲」の危険性②「緊急事態条項」
2017/10/12
■憲法改正で実現! ヤバすぎる「緊急事態条項」とは②
TOKYO MX 2023/03/16 堀潤モーニングFLAG
■『ナチスの「手口」と緊急事態条項』刊行記念 長谷部恭男先生×石田勇治先生 トークイベント
2017/10/03 集英社新書
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