【緊急事態条項で日本でも徴兵制と戦争が始まる?!】ドイツ・ナチス政権「緊急事態条項」12年間も解除されなかった~自民・維新・国民は「緊急事態条項」で日本を破壊する反日・売国勢力なのか?~
■議員任期延長6カ月 緊急事態条項 維新・国民など改憲案
毎日新聞 2023/3/31
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日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」は30日、緊急事態条項のうち、国会議員の任期延長に関する憲法改正条文案を発表した。
武力攻撃などが発生し、国政選挙の実施が70日を超えて困難になったときは、国会の議決などを経て6カ月を上限に任期延長を可能とする内容。
3党派は条文案をまとめることで衆院憲法審査会での議論をリードしたい考えだが、他党の理解を得られるかは不透明だ。
条文案はこれまでも自民や維新などが個別に発表してきたが、党派を超えて共同で作成するのは異例。
維新の馬場伸幸代表、国民民主の玉木雄一郎代表、有志の会の北神圭朗氏の3人が同日、国会内で記者会見し、条文案と合意書を発表した。
3党派は、衆院憲法審での条文作りが遅れているとして、今月8日から緊急事態条項に関する共通の条文案作成に向け、実務者協議で議論を重ねてきた。
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議員任期延長6カ月 緊急事態条項 維新・国民など改憲案
毎日新聞 2023/3/31
https://mainichi.jp/articles/20230331/ddm/005/010/104000c
■緊急事態巡り論点整理 改憲勢力、議論進展狙う―衆院憲法審
時事通信 2022年12月02日
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衆院憲法審査会が1日開かれ、緊急事態条項創設に関する各会派の立場をまとめた論点整理が衆院法制局から示された。
具体的な改憲項目を巡る審査会での論点整理は初めて。
自民党など「改憲勢力」の要請に基づくもので、改憲条文案づくりに向けて議論の進展を図るのが狙いだ。
・安倍派、政策PT設置 改憲など遺志継承―自民
論点整理は各会派の議員が主に今国会で表明した意見を論点ごとに記したA3判の表。冒頭に衆院法制局の橘幸信局長が「各会派の了承を得たものではない」とした上で、内容を説明した。
自民党の新藤義孝政調会長代行は「自民、日本維新の会、公明党、国民民主党、有志の会の5会派が明確に(緊急事態時の)議員任期延長を規定する改憲の必要性を述べている」として、与野党の意見集約は進みつつあると強調した。
公明党の北側一雄副代表も「5会派で基本的な認識は一致している。できるだけ多くの会派による合意形成を図っていきたい」と述べた。
維新の前川清成衆院議員は立憲民主党と共産党を名指しし、「議員任期延長の必要性は明らかだ。護憲派こそより強く共感するはずだ」と迫った。
国民の玉木雄一郎代表は「論点整理は画期的だ。議論をさらに深め、改憲条文案づくりに入っていくべきだ」と語った。
これに対し、立民の中川正春元文部科学相は「緊急事態条項以外にも議論の俎上(そじょう)に載せなければならない課題はある」と述べ、圧力を強める自民党などを批判。
「次回以降は国民投票法の改正議論を提案する」と表明した。
共産党の赤嶺政賢衆院議員は「法制局に(論点整理を)報告させたこと自体が問題だ。都合の良い議論を進め、改憲内容を固めていくことは容認できない」と反発した。
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緊急事態巡り論点整理 改憲勢力、議論進展狙う―衆院憲法審
時事通信 2022年12月02日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022120101041&g=pol
■維新・国民が「改憲議論を加速」「第3極」で連携確認
東京新聞 2021年11月9日
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日本維新の会の馬場伸幸幹事長と国民民主党の榛葉賀津也しんばかづや幹事長は9日、国会内で会談し、衆参両院の憲法審査会を毎週開くよう与党に求め、国会での改憲論議を加速させていく考えで一致した。
国会対策や法案提出で連携していく方針も確認。
先の衆院選を経て議席を増やした両党が、与党や、立憲民主、共産などの野党と一線を画した「第3極」としての存在感を示す狙いがある。
改憲論議について馬場氏は会談で「憲法審を開くのが第一歩だ。立民と共産は開催を妨害してきた」と指摘。
来年の参院選に合わせて改憲の国民投票を行うことに意欲を示した。
榛葉氏も憲法審の定例開催に賛意を示し、歩調を合わせた。
これまで国会で他の野党と連携せず独自に活動してきた維新は、衆院選で議席を公示前の11から41に増やして躍進。
一方の国民民主も、衆院選で主要野党による政策協定に加わらずに議席を増やし、国会対策での野党連携の枠組みから離脱することになった。
両党に共通するのは、他の野党に比べて与党に近く、中道的な立場をとっていること。
今春の通常国会では、自衛隊や米軍の基地周辺の土地利用を制限する法案が、私権制限につながる恐れを指摘されながらも、与党と維新、国民民主の賛成で成立している。
国民民主は9日、自民党とも国対委員長会談を開き、連携を模索した。
榛葉氏は維新との会談で「(衆院選で)民意が改革中道勢力に期待していると分かった。政策実現のため、協力できる政党と是々非々でやっていく」と語った。
維新と国民民主の連携を受け、共産党の小池晃書記局長は「維新は自民の補完勢力」とけん制。
立民幹部は「自民は喜ぶだろう。やりたいことが自分たちの手を汚さずに進むのだから」と話した。
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維新・国民が「改憲議論を加速」「第3極」で連携確認
東京新聞 2021年11月9日
https://www.tokyo-np.co.jp/article/141873
■「緊急事態宣言」がゆるいのは憲法せいじゃない! 安倍政権の改憲案の問題点とは?
日刊サイゾー 2020/04/15 堀新
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・ドイツ・フランスでは権力の暴走に抵抗できる
緊急事態を明記する両国とも、その取り扱いは慎重である。
ドイツでは、内閣が単独で緊急事態を確定することはできず、連邦議会または合同委員会が議決しなければならない。
また、その解除についても、内閣の意思に関係なく連邦議会が決定できることが定められている。
フランスでは、大統領が首相などに諮問した後に非常事態権力を行使できるが、30日以上継続する場合には国民議会議長などが憲法院に訴えて、その根拠の判断を求めることができる。
さらに、ドイツでは、緊急事態を悪用するなどして、民主的な憲法秩序を権力者が破壊した場合に、国民が抵抗する「抵抗権」が定められており、フランスでも「圧政への抵抗」を保全すべき自然権として人権宣言の中で規定しているなど、権力の暴走に対する抵抗の規定も憲法に存在しているのだ。
・自民党改憲草案には歯止めがない!
では、そんなドイツ・フランスの緊急事態と比較して、自民党が憲法に盛り込みたい「緊急事態条項」はどうだろうか?
堀氏は、18年に自民党憲法改正推進本部が発表した憲法改正のための『たたき台素案』には、諸外国のような厳密な規定や歯止めが十分ではないと指摘する。
「この素案では、緊急事態においては『大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律制定を待てないときには、内閣は法律の定めるところにより、国民の生命・身体および財産を守るため政令を制定することができる』とされています。これは、法律と同じ効力を持つ政令を内閣が直接作り、やろうと思えば内閣の一存で罰則を作ったり、国民の自由や権利を制限できることを意味するものです。本来、国民の権利や義務を定めるルールは国会が定める法律でなければならないはずなのに、この素案では三権分立を否定し、内閣に行政権だけでなく実質的に立法権も与えてしまうことになってしまいます。また、そもそも誰が緊急事態かどうかを判断するかも問題です。ドイツでは議会が判断する規定になっていますが、この素案では、内閣が判断すると規定されている。つまり、内閣が自分で自分に巨大な権限を与えることになってしまうんです。そして、これらに対する歯止めも不明瞭。緊急事態については『国会の承認を得なければならない』と書かれていますが、この承認をいつまでに得るか、得られなかった場合にどうなるかが明らかではないし、緊急事態中、例外的に国会議員の任期を延長して選挙を先送りする規定にも、いつまで先送りできるのかを明記していない。極論すれば、国民の参政権を奪ったまま、議員の地位を永久に継続させることも可能になってしまいます」(堀氏)
このように、ドイツ・フランスの憲法と比較すると、権力の規定に関して欠陥が多く目につく自民党によるたたき台素案。
しかし、緊急事態に備えるのであれば、改憲ではなく法律の制定でも十分にまかなうことは可能だ。
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「緊急事態宣言」がゆるいのは憲法せいじゃない! 安倍政権の改憲案の問題点とは?
日刊サイゾー 2020/04/15 堀新
https://www.cyzo.com/2020/04/post_237585_entry_2.html
■岸田政権の“改憲”の本命「緊急事態条項」はこんなに危ない! 災害対策には役に立たず独裁を可能にする自民党条文案の罠
excite.ニュース 2022年05月04日
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首相官邸HPより
憲法記念日のきょう、岸田文雄首相が日本会議系の改憲集会にビデオメッセージを寄せ、「社会が大きく変化する今だからこそ挑戦し続けなければならない」などと改憲への意欲を示した。
一部で「リベラル」と言われている岸田首相だが、首相就任以来、極右雑誌「月刊Hanada」(飛鳥新社)や「WiLL」(ワック)にも登場し、改憲への意欲を語ってきた。
今回は極右団体・日本会議が主体となった団体が開催する改憲集会「公開憲法フォーラム」にビデオメッセージを送り、改憲に前のめりな姿勢を示したわけだ。
岸田首相だけではない。上述の改憲集会には岸田首相以外にも、公明党の浜地雅一・憲法調査会事務局長、日本維新の会の足立康史・国会議員団政務調査会長、さらに、国民民主党の玉木雄一郎代表までもが参加していた。
昨年の総選挙で維新が議席を増やし、自民・公明とあわせて3党で改憲発議に必要な3分の2の議席を確保したが、改憲の動きはかなり本格化していると言っていいだろう。
そして現在、改憲勢力の最大のターゲットと言われているのが、「緊急事態条項」だ。
実際、岸田首相も、この日本会議系集会のメッセージのなかで、緊急事態条項を「極めて重要な課題」と語った。
この緊急事態条項が改憲の前面に再びおどり出したのは、コロナの感染拡大がきっかけだった。
コロナが流行し始めた2020年1月末の段階から、自民党の右派勢力が「改憲議論が必要だ」「憲法改正の大きな一つの実験台」などと言い出し、同年の憲法記念日には当時の安倍晋三首相が、日本会議系改憲集会に送ったビデオメッセージで「今回のような未曾有の危機を経験した今、緊急事態において国民の命や安全を何としても守るため、緊急事態に国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか。そのことを憲法にどう位置付けるかは極めて重く大切な課題だ」と主張した。
菅義偉・前首相も同様で、昨年の憲法記念日にも同じ改憲集会でのビデオメッセージのなかで「新型コロナへの対応を受けて、緊急事態への備えに対する関心が高まっている」と述べ、安倍元首相と同じ主張を繰り返した。
当然ながら、緊急事態条項がなくても医療や検査の強化・拡充はできるし、人流を抑えたいのならば十分な補償や給付金の支給によって国民の生活を支えればいい。
つまり、この国がコロナ対応で失敗してきたのは、そうしたやるべきことをやらなかった政治の責任にほかならないのだ。
それを「緊急事態条項がないからだ」などと憲法改正に話をすり替えるのは、はっきり言って犯罪的な悪質さだ。
だが、事あるごとに自民党政権は、コロナ対策をやらないことの言い訳として憲法の問題を持ち出してきた。
この世論誘導が功を奏したのか、きょうの憲法記念日に際しおこなわれた各社世論調査でも、9条改正については賛否が拮抗しているのに対し、緊急事態条項については必要とする声のほうが多くなっている。
しかし、緊急事態条項はコロナ対策とは何の関係もないばかりか、政府与党の独裁にもつながり得る危険なものだ。
あらためて、緊急事態条項について検証し、その危険性を指摘しておきたい。
まず簡単におさらいすると、自民党は2012年に公表した憲法改正草案において「緊急事態条項の創設」を提案。
その条文では、《我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態》時に緊急事態宣言が出されると《内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定すること》や《内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすること》を可能にし、その上、《何人も(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない》《基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない》などと規定。
総理大臣に権限を集中させ、国会議員の任期延長を可能とし、内閣は政令を出し放題、すべての人が否応なく国に従うことを余儀なくされ、法の下の平等や思想・信条・表現・言論の自由などといった権利を「制限」してしまう……というとんでもない内容だった。
当然この「緊急事態条項」には国民から批判が高まり、自民党は2018年3月に提示した改憲4項目の「条文イメージ」(たたき台素案)では、国民の抵抗を抑えるために改憲草案から条文をソフト化。
緊急事態条項を新設するのではなく、「憲法73条」ならびに「憲法64条」に付け加える案に変更している。
以下がその「条文イメージ」だ。
《第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。》
《第六十四条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。》
ぱっと見だと、2012年の憲法改正草案にあった総理への権限の集中や国民の権利制限といった独裁を可能にする条文が消えており、「これなら問題ないのでは」と思う人もいるかもしれない。
しかし、条文が変わっても、本質はまったく変わっていない。
本質とは何かというと、この緊急事態条項は実は、大地震や大規模災害対策とはなんの関係もなく、別の目的があるということだ。
まず、指摘しておかなければならないのは、この「条文イメージ」でできる大規模地震や災害対策などは、緊急事態条項などを設けなくても、現行の法律や政令で十分対応可能だということだろう。
憲法学者の木村草太氏も、2019年7月15日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)で、こう指摘していた。
「いまの法律でも、現在の憲法73条に基づいて、たとえば災害対策基本法で、災害時の物価の統制とか物流の統制について政令を定めてもいいですよ、もし本当に時間が無い場合には、というような条文がすでにあったりします。なので、この条文、正直いまの政令の制度と何が違うのか、よくわからないところがあります」
同様の声は、当の地方自治体の首長からも上がっている。
2015年に日本弁護士連合会が東日本大震災の被災3県の市町村におこなったアンケートでは、「災害対策、災害対応について、憲法は障害になりましたか」という質問に「憲法が障害にならなかった」と回答したのは23自治体96%にものぼり、対して「障害になった」と回答したのはわずか1自治体4%にすぎなかった。
また、2016年3月15日付の東京新聞記事では、菅原茂・気仙沼市長は災害発生によって道路を塞いだ車両撤去などが災害対策基本法の改正によって可能になった点を挙げた上で、「緊急事態条項があれば、人の命が救えたのか。災害対策基本法の中にある災害緊急事態条項で十分だ」と発言。奥山恵美子・仙台市長(当時)も「自治体の権限強化が大事だ」、戸羽太・陸前高田市長は「震災時は、国に権力を集中しても何にもならない」と述べている。
なぜ自民党は必要のない緊急事態条項に固執するのか。
その本音が垣間見えるのが、2018年に自民党が打ち出した条文イメージの64条の2、そして73条の2だ。
前述の『モーニングショー』で木村氏は、64条の2への文言追加について、このように疑義を呈した。
「この条文(64条の2)、ちょっと問題なのは、自分で自分の任期を決められるって書いてありますよね。これは非常に問題があって、たとえば取締役が自分の任期を自分で決められますとか、あるいは大学の学部長が自分の任期を自分で決められますっていうのは、それはおかしいでしょうって普通はなるわけでして、今回の場合のような条文をつくるのであれば、たとえば憲法裁判所や最高裁が、延長した任期が妥当な範囲で収まっているかということを管理・監督するというような条文が入っていないと、やっぱりどんどん不要に延ばしていっちゃう危険があるということで、ここはもう少し考えなければいけないことが残っていますよね」
さらに、番組は、自民党の「条文イメージ」の最大の問題点についても取り上げた。
まず、自民党は、緊急事態を《大地震その他の異常かつ大規模な災害》と規定しているのだが、番組は、小林節・慶應義塾大学名誉教授が「『自然災害』ではなく『災害』。自然災害に限定していない。他国の武力攻撃や内乱で発動できる可能性(がある)」と指摘していることを紹介。
一方で日本会議政策委員である百地章・国士舘大学特任教授が「草案で『武力攻撃』と明記していたのを新たな案では削除。自然災害を前提にしている」と主張していることも取り上げ、木村氏に意見を求める。
すると、木村氏は「両方の解釈ができる」としながらも、「権力者は当然、広いほうの解釈を採用するので、小林先生の仰っている懸念は懸念としてきちんと受け止めたほうがいいと思います」と見解を示した。
木村氏は73条の2についても、隠された危険性を、こう指摘した。
「(73条の2に)《法律で定めるところにより》って書いてあるので、その法律の定め方によっては、見ようによっては何でもできてしまうという条文になっていて、これまでに加えて新しい条文を付け加えたので、この条文は『これまでできなかったことを何でもできるようにした条文ですよ』と解釈できる、そういう可能性を秘めた条文ではあるということですね」
木村氏につづき、玉川徹氏は非常にわかりやすくこう述べた。
「《法律で定めるところにより》ってことの意味なんですけど、法律って、衆議院・参議院の過半数があったらできちゃうんですよ。で、過半数あるから与党なんですね。つまり、どの時点でも、与党は法律を定めることができるんですよ。だから、《法律で定めるところにより》なんでもできるということになっちゃうと、『与党であればなんでもできる』って意味になっちゃうんですね」
さらに73条の2には、緊急時に内閣が国会の関与なく緊急政令が制定できるとも書かれている。
ようするに、2012年の憲法改正草案にあった危険極まりない文言は消えているように見えるものの、実際には大地震などの災害以外でも適用できる余地があり、さらには内閣の独断で政令で好き勝手にでき、議員の任期も延長できるというフリーハンドを可能にする条文になっているのだ。
当然の話だろう。
そもそも憲法をわざわざ改正しなくても対応できるものを、あえて自民党が改正しようとしている、その理由は、2012年の改憲草案のときから変わっていないはずだからだ。
れいわ新選組の山本太郎代表が、本日の憲法記念日に際して発表した談話において、緊急事態条項について「法律と同じ力を持つルールを、緊急事態時には政令という形で内閣が勝手に作れるようにする。むちゃくちゃ、危険」、権力者に対し「事実上の全権委任を許す」「最大のフリーハンドを差し上げる」ものであるとその危険性を指摘、「絶対に阻止しなければならない」と主張していたが、その通りだろう。
自民党、維新の改憲勢力は、コロナ禍に続き、ロシアによるウクライナ侵略までをも改憲煽動に利用しようとしているが、こんな火事場泥棒に緊急事態条項などという危険な代物を絶対に与えてはならない。
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岸田政権の“改憲”の本命「緊急事態条項」はこんなに危ない! 災害対策には役に立たず独裁を可能にする自民党条文案の罠
excite.ニュース 2022年05月04日
https://www.excite.co.jp/news/article/Litera_litera_12347/
■カナダ 緊急事態法 初の発動 ワクチン接種義務化の抗議デモで
NHK 2022年2月15日
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カナダのトルドー首相は、新型コロナウイルスのワクチン接種の義務化に抗議するデモが各地で続いていることを受けて、事態を収束させるため、政府に一時的に特別な権限を与えることを可能とする緊急事態法を発動したと明らかにしました。
地元メディアによりますと、この法律が発動されるのは初めてだということです。
カナダでは、アメリカとの国境を越えて移動するトラックの運転手に新型コロナウイルスのワクチン接種を義務づけたことをきっかけに政府に対する抗議活動が各地で続いていて、活動に参加したトラックで国境の橋や道路が封鎖され、物流が滞るなどの影響が出ています。
こうした中、カナダのトルドー首相は14日の記者会見で「われわれには国境の橋を通れるようにしておく責任がある。違法で危険な行為を続けさせるわけにはいかない」と述べ、事態を収束させるため、政府に一時的に特別な権限を与えることを可能とする緊急事態法を発動したと明らかにしました。
地元メディアによりますと、この法律の発動は1988年の制定以来、初めてだということで、警察の権限を強化して危険な抗議活動をより厳しく取り締まれるようになるほか、道路を塞ぐ車両の強制的な撤去などが可能になるということで、実際に事態の打開につながるかが焦点となります。
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カナダ 緊急事態法 初の発動 ワクチン接種義務化の抗議デモで
NHK 2022年2月15日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220215/k10013484451000.html
■カナダ、緊急事態法発動へ デモ資金源の口座凍結可能に
日本経済新聞 2022年2月15日
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カナダのトルドー首相は14日、トラック運転手らによるデモ隊の国境封鎖が物流の混乱につながっているとして、連邦政府の権限を一時的に拡大する緊急事態法を発動すると表明した。
ワクチン接種義務など新型コロナウイルス対策への反対を唱えるデモの取り締まりを強化するため、法執行機関の権限を拡大し、金融機関がデモに関わった個人や法人の銀行口座を凍結できるようにする。
同法の発動は1988年の制定以来初めて。トルドー氏は「連邦政府には状況を完全に掌握し、国境の再開を保障する責任がある」と述べた。
同法に基づき、封鎖や占拠など違法で危険性の高いデモを取り締まる警察権限を拡大させる。
罰金や禁錮などの刑罰の適用拡大が含まれる。
連邦警察の王立カナダ騎馬警察(RCMP)に自治体の条例を執行する権限を与え、道路を塞ぐ車両の移動など必要な支援を提供する。
金融機関に対し、違法な封鎖に関わる資金調達や支援のための財産の使用を規制したり禁じたりするよう求める。
フリーランド副首相兼財務相によると、銀行が裁判所の命令を必要とせずに、デモに関わった個人の口座を凍結したり、自動車保険を停止したりできるようになる。
違法な封鎖に関与したトラックを保有する企業の法人銀行口座の凍結も可能となる。
テロなどを目的とした資金調達に対する一連の法規制の対象をクラウドファンディングのプラットフォームや暗号資産(仮想通貨)にも広げる。
カナダの首都オタワで1月末に始まった「フリーダム・コンボイ」と呼ばれるトラック運転手らの抗議活動をめぐっては、複数のオンライン資金調達プラットフォームを通じて支援者からの寄付を集める動きが広がり、運営企業による返金対応や、裁判所による凍結命令などにも発展した。
トルドー氏は緊急事態法の適用は「時間的、地理的に限定され、対処すべき脅威に見合った合理的な範囲に限る」と説明した。
緊急事態法を使えば特定の場所での一時的な集会の停止なども可能だが、軍隊の投入や、言論の自由や平和的な集会など基本的人権そのものの制限につながることはないと強調した。
戦時下の政府の権限拡大に由来する緊急事態法は非常事態に対応するために政府の権限を一時的に拡大・追加する。
前身となった戦時措置法はカナダの歴史上、3度のみ使用された。
2度にわたる世界大戦に加え、1970年に東部ケベック州の分離独立を求める過激派が州閣僚らを誘拐する事件を起こした際、トルドー氏の父親で当時の首相だった故ピエール・トルドー氏が発動に踏み切った。
カナダ議会は政府による緊急事態の発動を7日以内に承認しなければならず、議会はその発動を撤回する権限も持つ。
少数与党のトルドー政権による発動には野党の協力が不可欠となる。
新民主党のシン党首は14日、議会での通過を確実にするために、発動を支持する考えを明らかにした。
米中西部ミシガン州デトロイトとカナダ東部オンタリオ州ウィンザーを結ぶ「アンバサダー橋」は13日夜(日本時間14日)に再開した。
カナダの警察当局が橋を占拠していたデモ隊を排除し、往来を再開させた。
ただ、オタワや米カナダ間の複数の交通拠点で、ワクチンの接種義務やトルドー政権の新型コロナ対策に反発する市民らのデモが続いている。
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カナダ、緊急事態法発動へ デモ資金源の口座凍結可能に
日本経済新聞 2022年2月15日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1506X0V10C22A2000000/
■トルコで起きていること ――「緊急事態法制」の危険性
NPJ 2016年7月26日 飯室勝彦
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2016年7月の参院選で改憲派勢力が三分の二を超えたことに勢いを得て、安倍晋三首相と自民党は秋に始まる国会で改憲論議を本格化する構えを見せている。
突破口として想定しているのは「緊急事態法制」を盛り込む改憲だ。
東日本大震災、熊本地震など災害への対応を正面に出せば国民の理解を得やすいとの思惑がある。
しかし、テロ、クーデター未遂などが相次いだトルコでいま起きている事態は、この法制の危険性を物語っている。
軍の一部によるクーデターを鎮圧した後、エルドアン大統領が「非常事態」として強行している反政府勢力の弾圧、粛正で人権が著しく抑圧されている。
決してよそ事ではない。
トルコで何が起きているか、これから何が起きるか、日本の改憲問題を考えるにあたって目が離せない。
大統領は7月22日、憲法に基づいて「非常事態宣言」を出した。
この宣言は「暴力事件の拡大、公共の秩序の深刻な混乱」に対処する必要があるとされる場合に出すことができ、宣言すると議会の審議も議決もなしに、法律と同等の効力を持つ政令を閣僚会議(議長は大統領)で発布できる。
イスラム傾斜派(イスラム主義に基づく国政運営を主張するグループ)のエルドアン大統領は、イスラムと世俗的価値観の調和を目指す、いわゆる世俗派を排除する強権的な政治をこれまでも続けてきた。
クーデターは決して許されないが、世俗派の多い軍幹部が大統領の強引な政治に反発して起こしたといわれている。
民政に対する軍の挑戦といった単純な図式だけでは理解できない複雑な要素をはらむ。
ともあれ大統領は非常事態宣言により、テロ対策を名目にした白紙委任状を入手した。
宣言直後には基本的人権の保護を定めた欧州人権条約の効力を一時停止し、犯罪に関連したと当局がみなす人物を令状なしに拘束できる期間を30日に延長した。
今後、政権に批判的な勢力の弾圧につながる政令を出すおそれもある。
クーデター未遂の直後からこれまでに、裁判官を含む公務員ら数万人が身柄拘束、解職、停職となった。
政権側がクーデターの首謀者とみなす、大統領に批判的な宗教指導者ギュレン師らと関係あるとされたからだが、証拠は示されていない。
身柄拘束者が1万人を超えるとの情報もある。
ギュレン氏らの信奉者が多いとみられる学校や財団などが破壊、閉鎖され、多くの大学教授、研究者らが出国停止命令を受け、放送免許を停止されたテレビ、ラジオ局もある。
大統領の素早い対応に「自作自演のクーデターでは?」との見方も一部で流れた。
トルコの人権情況は極めて深刻だ。
自民党が改憲草案に盛り込んでいる緊急事態条項もトルコと同種だ。
内閣総理大臣が「緊急事態宣言」を発すると、内閣が国会に諮らないで法律と同じ効果を持つ政令を制定でき、総理大臣は地方自治体の長に必要な指示ができる。
予算に計上されていない財政上の支出も可能だ。
総理が独裁的な権力を握ることになる。
しかも緊急事態宣言のもとでは「何人も……国その他公の機関の指示に従わなければならない」のである。
宣言できる非常・緊急事態はトルコより幅広いようにみえる。
「わが国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態」である。
内閣、首相ら時の権力者の意向次第で、恣意的な運用がなされかねない。
エルドアン大統領は大統領権限をさらに強化する改憲を急ぐ考えと言われるが、既に自民党は「公益」「公の秩序」を重視して個人の自由や権利を軽んじる改憲草案を発表している。
自民党的発想では、緊急事態法制は公権力が政治的少数派の人権を踏みにじる武器になるおそれが大きい。
人権思想の源流の一つであるフランスでさえ、非常事態宣言の制度は人権にとって脅威となっている。
当局が治安への懸念があると判断すれば、デモや集会を禁止でき、令状なしで家宅捜索、物品押収ができる。
「危険がある」とみなした人物に自宅軟禁を命じることも可能だ。
2015年11月のパリ同時多発テロ以来続く非常事態宣言下で、これまでに3500件を超える令状なし捜索が行われ、100人近くが軟禁されているという。
権力の行動を制約するのが憲法の役割である。
その憲法で権力に白紙委任するような制度を設けるのは矛盾している。
まして立憲主義を理解せず、人権意識が希薄なこの国の政治家たちに制度作りや運用を委ねるのは危険だ。
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トルコで起きていること ――「緊急事態法制」の危険性
NPJ 2016年7月26日 飯室勝彦
http://www.news-pj.net/news/45487
■時代の正体〈307〉独裁招いた「緊急事態」 ナチスドイツの教訓 緊急事態条項
神奈川新聞 | 2016年5月4日
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国家危急の際、大統領は秩序回復のため必要な措置を講ずることができる-。
ワイマール共和国時代のドイツにあった「大統領緊急令」だ。
大統領が立法府を兼ね、人権さえ停止できる強大な権力は、「全権委任法」とともにヒトラーの独裁を可能にし、600万ものユダヤ人の虐殺に帰結した。
ドイツ近現代史が専門の石田勇治・東大大学院教授は説く。
「最悪の場合、そこまで行き着くと心得ておくべきです」と。
日本で緊急事態条項を突破口にした改憲論が高まる中、改めてドイツの経験に学びたい。
・フリーハンド
男女同権など近代的な人権を明文化した先進的な憲法として評価が高いワイマール憲法は、しかし、あまりに無警戒だった。
その48条は「公共の安寧と秩序」が脅かされた場合、大統領に「必要な措置を講ずる」ことを認めた。
その定義は曖昧で、恣意(しい)的な解釈を許した。
大統領が立法権をも手にするという、フリーハンドの権力。
「悪政に加担するような人物が大統領に選ばれるとは、残念ながら想定されていなかったのです」と石田教授は解説する。
実際、1920年代には国内治安の悪化を緊急令で乗り切った「実績」があった。
33年1月、ヒトラーは首相の座に着くやいなや、時の大統領ヒンデンブルクを動かし、この緊急令を乱用した。
翌2月、国会選挙戦のさなかに「ドイツ国民を防衛するための大統領緊急令」を出し、政府批判の集会やデモ、出版を禁止。
同27日、国会議事堂が炎上する事件が起こると、ヒトラー政権は共産党の陰謀と決めつけ、数千という左派勢力を逮捕した。
この時の「国民と国家を防衛するための大統領緊急令(議事堂炎上令)」は言論、集会の自由や信書の秘密などの基本的人権を停止。
地方政府の人事にも介入し、ドイツ全土の権力を掌握した。
・違憲も「合法」
この議事堂炎上令、実は45年にナチ政権が崩壊するまで12年間も解除されなかった。
「緊急」の解釈も期間設定もヒトラーに一任されていたのだ。
石田教授は言う。
「ナチ体制下、基本的人権はずっと制約され、そしてホロコーストにまで至りました」。
大統領緊急令は「緊急」の体制を取りながら、その実、ヒトラー政権の基礎だった。
「それが合法とされた。恐ろしいことですが…」
緊急令とともにヒトラー政権の基盤を成したのは、授権法だった。
またの名を全権委任法。
選挙戦で強力なプロパガンダと野党弾圧を行い、国会の過半数をナチ党など与党で占め、さらに議院運営規則を都合よく改正する周到な議会工作で反対勢力を封じ込め、無理やり成立させた。
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時代の正体〈307〉独裁招いた「緊急事態」 ナチスドイツの教訓 緊急事態条項
神奈川新聞 | 2016年5月4日
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-75275.html
■米軍高官、中国が台湾侵攻なら日本などが「姿見せるだろう」
毎日新聞 2023/3/29
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米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長は28日、上院軍事委員会の公聴会で、中国が台湾に軍事侵攻した場合、日本を含む同盟国が米国と協力して台湾を支援するとの見解を示した。
ミリー氏は「多くの国が米国と非常に緊密な関係にあり、危急の時には姿を見せるだろう」と述べた。
ミリー氏は、中国の台湾侵攻が起きた場合に同盟国が「姿を見せると信じるか」を問われ、「国によって異なる方法ではあろうが、答えはイエスだ。全ての国が戦闘部隊(派遣)のような形というわけではないだろうし、各国は自国の戦略的利益に基づき、それぞれ活動する」と答えた。
日本、韓国、フィリピン、タイ、オーストラリアの国名を挙げて「米国には、すばらしい同盟や友好のネットワークがあり、中国やロシアに対して戦略的な優位をもたらしている。中国には友人はほとんどいない」と指摘した。
中国の海軍が艦船数で米海軍を上回っていることについても「日本の海上自衛隊、オーストラリア、英国、フランスの海軍を足し合わせれば、数で勝り、攻撃力でも勝る」と強調した。
またオースティン国防長官は、平時は州知事の指揮下にある州兵が外国軍の訓練にあたる「州提携プログラム」を通じてウクライナ軍を訓練した実績を例に挙げて、台湾軍にも州兵が類似の訓練支援をしていると説明。
「できる限りの支援を確実に進める方法を見いだしていく」と強調した。
米国は1979年に台湾と断交したため公式な外交関係はないが、台湾関係法に基づいて「自衛に必要な武器」を供与してきた。
米国に台湾の防衛義務はないが、バイデン大統領は中国の侵攻があれば、米軍が台湾防衛に関与する考えをたびたび示している。
バイデン政権は中国の軍事力強化に見合った防衛態勢の構築を急ぐため、台湾への武器供与や訓練の強化、外交・安全保障当局間の交流を進めるとともに、日本やフィリピンなど周辺国との関係強化も重視している。
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米軍高官、中国が台湾侵攻なら日本などが「姿見せるだろう」
毎日新聞 2023/3/29
https://mainichi.jp/articles/20230329/k00/00m/030/030000c
■あなたに赤紙が届く 徴兵制復活の兆し 緊急事態条項
2023/03/24
■倉田真由美氏 “緊急事態条項”3月中に条文案取りまとめを警戒「恐ろしいことが着々と」
東スポWEB 2023年3月12日
■コロナ禍で改憲目論む 自民案「緊急事態条項」の正体とは
日刊ゲンダイ:2021/05/07
■国会前デモもできなくなる!? 憲法21条改正草案の“問題点”
infoseekニュース 2016年7月7日 女性自身
■【ダイヤモンド・オンライン】「強権統治」が民主主義国家にも広がり始めた深刻度
2021年08月18日 田中均・日本総合研究所国際戦略研究所理事長
■自民改憲草案の怖さとは…意見広告150本の弁護士が語る
日刊ゲンダイ:2016/10/24
■緊急事態条項は権力濫用の危険高い 日弁連指摘
「極度の権力集中による『政府の権力濫用』の危険性が高い」
exciteニュース 2022年5月6日
■自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?
https://kaikensouan.com/
■自民党憲法改正案の緊急事態条項が、スターウォーズよりヤバい4つの理由
HuffPost(ハフポスト) 2016年01月04日 内山宙(弁護士)
■緊急事態条項の創設是非で論争激化 人権制限につながる恐れも 衆参憲法審
東京新聞 2022年5月3日
■憲法改正による緊急事態条項の創設及び衆議院議員の任期延長に反対する会長声明
日本弁護士連合会 2022年5月2日
■9条改憲より恐ろしい「緊急事態宣言」条項!
NetIB-News 2015年11月13日
■『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃! ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、安倍首相とヒトラーの類似点を示唆
excite.ニュース 2016年03月19日
■緊急事態条項の実態は「内閣独裁権条項」である
論座(朝日新聞) 2022年07月02日 木村草太 首都大学東京教授(憲法学)
■独裁「前夜」の危うさ ナチスの手口と緊急事態条項
神奈川新聞 | 2017年8月31日
■「思考停止」が生み出す怪物。ヒトラーがドイツ国民を熱狂させたたった1つの技術とは
2021/12/03
■安倍首相の危険な最終目標
徴兵制復活、上世代に雇用奪われた若年層を戦地へ派兵の懸念
Business Journal 2014.12.13
■集団的自衛権、黒幕の米国が考えていること
日米安保体制はますます米国の思うまま
東洋経済オンライン 2014/07/01 高橋 浩祐
■現実味を帯びてきた、日本が米中「代理戦争」に利用される日
まぐまぐニュース 2016.04.21
■「台湾有事の時、メインで戦うのは日本」アーミテージ発言で露見した米国の“本当の計画”
TOCANA 2022.07.05
■なぜ、いま「緊急事態条項」が注目されているのか? #みんなのWHY
TBS NEWS 2020/05/03
■知らなきゃヤバい!緊急事態宣言と緊急事態条項の違いについて
2021/05/09
■憲法への新設が議論 「緊急事態条項」の危険性
2022/06/23 サンテレビニュース(兵庫県)
■伊藤 真 弁護士が語る「加憲」の危険性②「緊急事態条項」
2017/10/12
■『ナチスの「手口」と緊急事態条項』刊行記念 長谷部恭男先生×石田勇治先生 トークイベント
2017/10/03 集英社新書
■【緊急事態条項】9割の国民が知らない危険な中身
2023/01/19 堤未果 / 月刊アンダーワールド / 公式チャンネル
■憲法改正 古舘伊知郎が語る緊急事態条項の危険性 報道ステーション 改憲阻止!
2022/07/14
@neko_neko101
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